幸田展示場
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HOME > お墓に関するよくある質問 > お客様からの質問 > 他家に嫁いで姓が変わった娘でも墓地を継承できますか?
私には子供が娘一人しかおらず、娘はすでに他家に嫁いで姓が変わっています。
このような娘でも、私たち両親の墓地を継承することはできますか?
民法上相続財産は相続人に継承されるとされていますが、墓地・仏壇・仏具など、祭祀共用物の継承についてはこれと区別する規定がなされています。
これらについては、亡くなった方が生前に祭祀を主宰する人を定めていればそれが優先され、その定めがない場合には、その地方の慣習によってきまり、その慣例が明らかでない場合には家庭裁判所が定めることとなっています。
したがって、他家に嫁いで姓が変わった女性でもこのような指定があれば、墓地を継承できます。
また、そのような指定がない場合でも、祭祀の継承に特に男性優先の慣習がある地方でない限り、一般的には、最も近い親等にある子供が墓地を継承すると認定されるでしょう。