遺言とは、「遺言者の死亡によって効力を生じる書面による意思表示」です。
民法上では、遺言者が書面で次の事項を定めているときは法的効力を生ずるとされています。
相続に関する事項
1.相続人の廃除(ある相続人には相続させないこと)
2.相続分の指定
3.遺産分割方法の指定 など
財産の処分に関する事項
1.遺贈(相続人以外のものに財産をゆずること)
2.財団法人設立のための寄付行為
3.遺言執行者の指定 など
身分上の時効
1.子供の認知
2.未成年の子の後見人や後見監督人の指定 など
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