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終活について

遺言の種類

一般的な普通方式の遺言には、以下の3つがあります。

1.自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付と氏名を自書し、押印したものです。
この遺言は費用もかからず、方式も簡単で、秘密保持の点でも優れていますが、後日遺言の効力が争われたり、遺言書が紛失したり、一部の相続人により遺言書が隠されるなどされることがありますので、注意が必要です。

2.秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名押印したうえ、これを封印し、公証人が遺言であることを証明したものです。
封書が公証人に提出されるので、紛失や一部の相続人が隠すなどのおそれはありませんが、手続きが面倒です。
また、遺言内容自体には公証人のチェックはありませんので、その法的効力が争われるおそれがあります。

3.公正証書遺言
遺言者が、公証人の前で遺言の趣旨を述べ、公証人がこれを公正証書にしたものです。
この方式は公証人の手数料がかかることや、証人2人の立ち合いが必要なため秘密保持の面では難がありますが、内容について公証人のチェックがありますので、法的有効性については最も確実です。

以上のように、3種類の方式はそれぞれ長所と短所があります。

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