幸田展示場
〒444-0116
愛知県額田郡幸田町大字芦谷字福田103
TEL:0564-63-1833
FAX:0564-64-0319
HOME > お墓に関するよくある質問 > お客様からの質問
際し継承人のいない夫婦や、独身者で後継ぎがいない人が増加しています。
寺院や霊園のなかでは、お墓の使用者との生前契約により、お墓の管理・供養を後継ぎの人ではなく、寺院や霊園側が永代にわたっておこなうという契約のお墓を開設するところもでてきました。
これが永代供養墓です。
永代供養墓の形態について
現在では、さまざまな永代供養墓がありますが、次の2つに大別できます。
1.個別墓地型
普通墓地と同じように一区画ごとに墓石を建立するものです。
その多くが、面積は0.5㎡前後と狭く、予定利用者は個人または夫婦を基本としていますが、利用者を特定せず、数を4体程度までに制限するものも多くなっています。
2.納骨堂(合祀)型・霊園型
墓地を提供せずに、寺院・霊園の施設に遺骨を骨壷などの容器に入れて安置する形態のものです。
このタイプが最近の主流のようです。
私には子供が娘一人しかおらず、娘はすでに他家に嫁いで姓が変わっています。
このような娘でも、私たち両親の墓地を継承することはできますか?
民法上相続財産は相続人に継承されるとされていますが、墓地・仏壇・仏具など、祭祀共用物の継承についてはこれと区別する規定がなされています。
これらについては、亡くなった方が生前に祭祀を主宰する人を定めていればそれが優先され、その定めがない場合には、その地方の慣習によってきまり、その慣例が明らかでない場合には家庭裁判所が定めることとなっています。
したがって、他家に嫁いで姓が変わった女性でもこのような指定があれば、墓地を継承できます。
また、そのような指定がない場合でも、祭祀の継承に特に男性優先の慣習がある地方でない限り、一般的には、最も近い親等にある子供が墓地を継承すると認定されるでしょう。